一級葬祭ディレクター 家族葬 花*花の内山晃孝と申します。
今回は『デジタル遺品』についてのお話を書いてみたいと思います。
・デジタル遺品とは
前回「デジタル遺産」についてお話をさせて頂きました、今回の「デジタル遺品」は『直接的にお金や資産価値に繋がらない』デジタル上での遺品(データ)を指します。この両方を指して「デジタル資産」と呼ぶこともあるそうです。
・デジタル遺品とされるもの
デジタル遺品には
1.パソコン、タブレット、携帯電話などに残っている「写真」や「動画」など
2.ダウンロードした「音楽データ」や「動画データ」など
3.自身で作成した「文章」、「動画」、「音楽」、「ブログ」など
4.メールやSNSのアカウント、電話帳データなど
デジタル機器の中や外部記憶媒体(USBメモリーなど)、クラウド上のデータなどがあげられます。これらは実際本人でも「どこにどのような形」で保管されているのか把握できていない場合が有ります。
・デジタル遺品トラブルの事例
こうしたデジタル遺品には放置しておくとトラブルが発生する場合が有ります。
1.アドレス帳を確認することが出来ず、葬儀の際などに友人知人に連絡を取ることが出来ない。
2.データの中から遺族が見なくなかったものが出てくる
3.デジタル機器を処分する際に、内部データの個人情報が流出してしまう。
4.SNSなどのアカウントを放置している事でハッキングなどの不正アクセスに遭う事がある。
などです。特に3や4の場合には情報の悪用やなりすましなど犯罪に巻き込まれてしまう事も考えられるので注意が必要です。
・デジタル遺品のトラブル対策
デジタル遺品で本人も遺族もトラブルを無くすためにはどの様な方法があるのでしょうか。
1.SNS上の「追悼アカウント」…代表的なSNS(Facebook・Instagram・Twitter・LINE)では追悼アカウントと言うものを設定することが出来ます。これは第三者の不正利用を防ぐためやアカウントを削除するために設けられたサービスだそうです。
2.エンディングノートの作成…エンディングノートと言うと大げさですが、手帳など「書き記せるもの」にデジタル機器についてどう扱って欲しいのか(処分方法など)を記載しておくと良いでしょう。
3.共有できるものは外部記憶媒体へ…写真などの家族や友人でも共有できるものは普段から外部記憶媒体(USBメモリー)などに保存しておくようにしましょう。
デジタル化が進むことで情報の共有や記録がとてもスムーズになった反面、セキュリティ面で個人で管理するデータがとても大きくなりました。スマートフォンやタブレットは個人使用ですし、パソコンも共有であってもアカウントを分けて使用する事が当たり前となっています。その一方でデジタルに対する法の整備や個人の意識はそこまで追いついていないのが現状です。デジタル遺品はこれからの終活を考えるうえでも重要なポイントになってくると思います。
ご拝読いただきありがとうございました。
LINEの公式アカウントを始めました。
まだまだ発展途上ではありますが、ご訪問やお電話よりももっと気軽にご質問やお問い合わせをして頂ける様になればと思っております。
会館にてイベントなどを行う際にも発信をさせて頂きます。
よろしければ『お友達登録』をお願いいたします。
花*花では一級葬祭ディレクターも在籍しております。
24時間365日対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
家族葬 花*花
スタッフ一同
Comments