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執筆者の写真家族葬 花*花

『亡くなった人の預金口座』のおはなし



一級葬祭ディレクター 家族葬 花*花の内山晃孝と申します。

今回は『亡くなった人の預金口座』についてのお話を書いていきたいと思います。


・死亡届を提出すると『預金口座』は凍結されるのか

お葬式の打合せをしていると

「死亡届を出すのを待ってほしい」や「これを渡してしまったら銀行が使えなくなるんでしょ」などと言われる事があります。これは正しい情報ではありません。

市区町村役場へ死亡届を提出しても「個人情報保護」の観点から金融機関に情報が漏れると言う事はありえない事ですし、そもそも各個人がどこの金融機関を使用しているのかを市区町村役場で把握している事がありえないからです。


・『預金口座』が凍結されるのは何時か

では、口座は何時凍結されるのでしょうか、それは「口座名義人の死亡の事実を確認しだい」になります。これには決まった方法があるわけでは無いようです。

最も確実に亡くなった事実を確認できるのは、亡くなった人の「親族」や「相続人」から直接連絡が有った場合と言われています。

ご自宅でお葬式をして玄関に大きな看板を出していれば別かも知れませんが、葬儀会館においてお名前を出す程度では「本人確認」を取る事も出来ませんので、すぐに凍結されると言う事はないと思われます。ただし、礼装(喪服や略礼服)を着て窓口で「本人の代わりにおろしに来ました」などと言ってしまったら、金融機関の方も凍結せざるを得ないでしょう。


・凍結前に『故人の預金』をおろすのは問題ないか

結論から言うと故人の預金をおろすと言う行為は犯罪になったり罰則を受けたりすることはありません。しかし、民事上で責任を問われる可能性や他の相続人とのトラブルが発生する場合が有る為、お勧めは致しません。


・民事上のトラブル

もし、故人の預金をおろして「個人的」に使用してしまうと、『単純承認』が成立したと見なされます。これは「プラスもマイナスもすべて含めて相続します」と言う事です。もし後日、多額の債務があると判明しても「相続放棄」する事が出来なくなります。


・他の相続人とのトラブル

被相続人の保有する財産は遺産分割が完了するまでは、「すべての相続人の共有財産」となります。たとえ法定相続人(配偶者など)であっても勝手に使用する事は本来認められていません。

こう言ったトラブルを避けるためには亡くなった人の預金口座は「そのままにしておく」か葬儀費用や病院費用などで必要になる場合には、その金額と使用内容が明確に分かるように「出納帳や領収書・覚書など」を細かく記録しておきましょう。


お金のおはなしは長くなりますので、今回はここまでとさせて頂きます。

また後日続きを書かせて頂きたいと思います。

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