
今回は『死亡届』についてお話してみたいと思います。
『死亡診断書』と『死体検案書』とは
お医者様に死亡の判定を行っていただいた際に証明書として発行されるものが『死亡診断書』になります(上記の画像参照)。突然死・事故死・自死・事件などによる死亡の場合は検視の後に警察医や監察医から『死体検案書』が発行されます。上の画像を見て頂いてもわかると思いますが、この二つは同じものです。発行先の違いで呼び方が変わります。
最近では病院によってはパソコンを使って作成しているところもあるため、右側の『死亡診断書』の部分だけをお渡しするところもあるようです。
書類発行はお金が掛かりますか
『死亡診断書』に関しては病院の費用に含まれている場合があるので、お亡くなりになられた後の入院費用のご精算の際にお支払いいただくようになります。『死体検案書』に関しては監察医事務所の窓口で発行代金と引き換えに書類を頂けますので事前に金額を確認して『現金』でご持参していただく必要があります。
※『死亡診断書(死体検案書)』を再発行する場合には別途料金がかかりますのでご注意ください。
『死亡届』はどうしたらいいの
病院や警察などで頂いた死亡診断書(死体検案書)は、その方が亡くなられたことを証明する書類になります。これを所定の行政機関(市区町村役所)に提出する必要があります。ほとんどの場合この手続きは葬祭業者さんが代行してくれますが、『死亡届』に関してはご家族の方に『記入』『捺印』をしていただく形になりますので、『認めの印鑑(シャチハタは不可)』が必要になります。
『死亡届』の提出先は
死亡の届は次にあげる3箇所で提出することが出来ます。
1.亡くなられたご本人の『本籍地』
2.届け出をされる申請者の方の『現住所地』
3.その方が『亡くなられた場所』の市区町村役所
です。
死亡届の受付は24時間・365日対応していただけます。役所の業務時間外(夜間・休日など)は夜間窓口で受付をしていただけますので。
いつまでに提出するのか
死亡届の提出に関しては、国内で亡くなったことを知ってから『7日以内』に提出することと決められています。ただし、死亡届が受理されていないと火葬に必要な『火葬許可書』が発行されないため、お葬式の行われる前日までに届け出を済ませておく必要があります。
ワンポイント
死亡診断書(死体検案書)に記入捺印をして市区町村役所へ提出してしまうと、その後必要になっても返却していただくことは出来なくなります。ですので葬祭業者や役所窓口に提出する前に『ご家族の方で数枚の複写(コピー)』を取っておいてください。
ご家庭によって異なりますが、お亡くなりになられた後の諸々の手続きの中で必要が出てくる場合があります。病院や施設・監察医事務所で再発行を行う場合には費用が必要になることがあります。

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