Q:死後、一番最初に行う手続きとは?
A:火葬や埋葬を行うには死亡届を出す事が必要です。
家族や同居人など身近な人が亡くなったとき、遺族が最初に行う手続きが「死亡届」の提出です。この書類を提出する事で、故人の戸籍が抹消され、火葬や埋葬の許可を得る事ができます。
「死亡届」の提出期間は死亡を知ってから7日以内ですが、死亡当日か翌日に届け出るのが一般的です。まずは、臨終に立ち会った医師、死亡を確認した医師から「死亡診断書」を受け取ります。その用紙の左側が「死亡届」になっています。必要事項を記入して役所に提出します。
届出先は故人か届出人の住所地、故人の本籍地にある市区町村の役所です。手続きはほとんどの葬儀社が代行してくれますので、届出人の印鑑(シャチハタ以外)を準備しておきましょう。
死亡届の提出と同時に火葬の許可証を申請する
死亡届を提出する際は、「火葬許可書」も併せて提出し、役所から「火葬許可申請証」を受け取ります。これがないと、火葬場で受付けてもらえません。火葬後、その場で「火(埋)葬許可証」を受け取り、納骨の際、墓地に提出します。分骨が決まっている場合は予め「分骨証明書」も依頼しておくとよいでしょう。
提出した死亡診断書は、生命保険の支払い申請などあとから必要になる事もあります。提出前に何枚かコピーを取っておくと安心です。ただし、コピーでの提出が認められない場合、「死亡診断書記載事項証明書」を取得しなければなりません。これは「死亡診断書の正式な写し」です。死後1ヶ月以内なら最寄の役所で、以降は法務局(登記所)での発行となります。
死亡ケース別の諸手続き
1,自宅でなくなった場合
遺体に手を触れず、かかりつけの医師に連絡。死亡を確認してもらったうえで、「死亡診断書」の作成を依頼します。
2,事故死の場合
警察に連絡し、監察医による検死が行われた後、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が交付されます。
3,旅行先で亡くなった場合
現地の医師に「死亡診断書」をもらい、現地の市町村の役所に「死亡届」を提出します。その後、本籍地の役所にも提出する為、書類は2通必要です。
4,海外で亡くなった場合
現地の医師に「死亡診断書」をもらい、日本大使館、公使館、領事館に3ヶ月以内に提出します。旅行の場合は旅行代理店や保険会社、在外公館に相談を。
5,死産、流産の場合
医師もしくは助産師に「死産証書」をもらい、「死産届」を提出します。妊娠12週間以降の流産も同様です。
Kommentare