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  • 執筆者の写真家族葬 花*花

『亡くなった人の預金口座』のおはなし





一級葬祭ディレクター 家族葬 花*花の内山晃孝と申します。

今回は前回の続きで『口座が凍結されてしまったら』についてのお話を書いていきたいと思います。


・『口座凍結』とは

口座凍結とは「銀行の口座から現金をおろす・引き落とし・振込などの一切が出来なくなる状態」の事です。凍結される理由はいくつかありますが、今回は「口座名義人の死亡」の際に限定します。


・口座凍結後に預金をおろすには

凍結された口座から預金をおろす方法として「仮払いを受ける」と言う方法があります。仮払いは「遺産分割が成立する前に故人の口座からお金を引き出す制度」です。このれには「相続人全員の同意書を提出する場合」、「同意がない状態で申請する場合」、「家庭裁判所にて手続きを行う」の方法があります。


・同意がない状態で仮払いを受けるには

2019年の7月から「相続人全員の同意書が無くても」仮払いを受けることが出来る様になりました、しかしこの場合引き出すことのできる金額には制限が設けられています。

「預金残高の1/3にあたる金額に法定相続分を乗じた金額」が上限とされ、一つの金融機関につき150万円が上限とされています。

例:故人の預金500万円で配偶者の場合

600万円×1/3×1/2(法定相続分)=100万円 となります。


・凍結された口座を解除するには

各金融機関によって用意する書類の書式や手順が異なる事もありますが、凍結を解除する流れは以下の様になります。

1.金融機関の窓口にて「口座凍結解除の依頼」をする

2.凍結解除に必要な書類を集めて金融機関へ提出する。

3.提出後、約10営業日ほどで解除される。

この「2」の作業に一番手間と時間が掛かります。


今回かなり掻い摘んだ形になりますが、「故人の預金口座」について2回にわたり書いてみました。今後は電子マネーやネットバンクのさらなる普及や、マイナンバーカードと金融機関の紐づけの話など個人の資産の形も変化する時代になると思われます。お金の話ばかりで恐縮ですが、大切な事なのでこの話が何かのお役に立てればと思います。


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