一級葬祭ディレクター 家族葬 花*花の内山晃孝と申します。
今回は『NHK受信契約の名義変更』についてのお話を書いてみたいと思います。
この話をする上で「法律」のお話がどうしても絡んできます、敬遠されがちな事柄ですが割と多くの方が関わる問題でもありますので、読んでいただければと思います。
・NHK受信料とは
NHK受信料は放送法第64条『NHKの放送を受信する事の出来る受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない』と定められているもので、見る見ないに関わらず「受信機」を持っている時点で契約し支払いをする義務が発生するものです。
・死亡後の手続きにおける受信契約の名義変更・解約
亡くなられた方がNHKの受信契約者(以下 契約者)だった場合には「名義変更」もしくは「解約」を行う必要があります。これには特に「期限」は決められていませんが、放置しない様にしましょう。
・手続きを放置した際の例
契約者が亡くなられた後、解約の手続きを行うまでは「相続人」が受信料を支払う事になります。仮に別世帯に済んでいた方が亡くなられて空き家となり、解約手続きを行わなかった場合に請求書の存在に気が付かず、後々に高額な請求がされてしまう可能性があります。
・名義変更と解約手続き
名義変更が必要になる例
同居の親が亡くなりかつ契約者であって、今後も同じ家でテレビを使用し続ける場合。
解約が必要になる例
同居もしくは別居の親が亡くなりかつ契約者であって、以後その家を使用しないもしくはテレビを廃棄するなどしてテレビを使用しなくなる場合。
どちらの場合にせよ、まずはNHKに電話もしくはインターネットにて「契約者が亡くなった」と言う連絡をして手続きを進めなければなりません。
死亡後の手続きには実に様々なものがあり、公的(市区町村役場)に行うもの以外にも放置しておくと後々トラブルの元になってしまうものもあります。やらなければならない事が多く大変ですが、漏れなく手続きを行いましょう。
ご拝読いただきありがとうございました。
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